借金問題の解決方法【特定調停】

債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの種類があります。借金を整理することで「月々の支払いを減らす」「借金そのものを減らす」「借金そのものをなくす」ことを目的としています。どの手続きをにするかは、借金の額、貸金業者、年数、利息、現在の収入や資産などによって変わってきます。あなたがどの手段をとるべきなのか判断するための情報として、それぞれの債務整理について説明しましょう。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停
  • 債務整理その4 特定調停

特定調停は簡単に言うと任意整理を自分が裁判所に行ってやるような感じです。任意整理は専門家(弁護士・司法書士)に依頼すればあとはお任せでいきますが、特定調停は基本的に多重債務者本人が動きます。

借金の減額については法律家に任意整理を依頼する場合と比べても、効果はさほど変わりません。手続きも調停委員が間に入ってくれるので、多重債務者本人が直接サラ金などと交渉することはありません。

借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多いようです。

過払いの請求はできません。過払いがある場合には、過払いのサラ金業者の分だけ特定調停を取り下げて自分で訴訟をするか、ゼロ和解(チャラにする事で合意する)で妥協するかしかないでしょう。

特定調停は任意整理を自分が裁判所に行ってやるような感じです。

取り立てが一切ストップ
これまでの利息を減額し、これからの利息をカット
毎月の支払金額や返済総額が減額

特定調停のメリット

法律家に依頼しない分費用が安い
取り立て・催促が一切ストップ
調停委員が進めてくれるため、直接の交渉をする必要はない
借金の減額や利息のカットで月々の返済が楽になる
資格制限がない
借金が数件ある場合、一部の借金のみの債務整理が可能

特定調停のデメリット

多重債務者本人が裁判所などに動いて手続きをしなければならない
時間を自由に使える立場でないと大変
過払い金の請求はできない
他の方法に比べ、借金(一部・全額)の免除はない
借金の減額は利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲内で
個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される

特定調停について

特定調停は、「借金総額が少ない」「債権者が少ない」「自分で動ける時間と余裕がある」「ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難」といった場合に行うことが多い債務整理です。

自分に合った相談先を探す 診断スタート

このページのトップへ戻る

  • HOME
  • 借金相談比較ナビについて(運営目的)
  • 弁護士・司法書士・無料相談所の違い
  • 失敗しない弁護士・司法書士の選び方
  • 弁護士・司法書士・無料相談所一覧都道府県分け相談所検索
  • オススメの弁護士・司法書士・無料相談所を投稿
  • 任意整理 個人再生 自己破産 特定調停 過払い金返還請求
  • 自分に合った相談先を探す 診断スタート