
債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの種類があります。借金を整理することで「月々の支払いを減らす」「借金そのものを減らす」「借金そのものをなくす」ことを目的としています。どの手続きをにするかは、借金の額、貸金業者、年数、利息、現在の収入や資産などによって変わってきます。あなたがどの手段をとるべきなのか判断するための情報として、それぞれの債務整理について説明しましょう。
特定調停は簡単に言うと任意整理を自分が裁判所に行ってやるような感じです。任意整理は専門家(弁護士・司法書士)に依頼すればあとはお任せでいきますが、特定調停は基本的に多重債務者本人が動きます。
借金の減額については法律家に任意整理を依頼する場合と比べても、効果はさほど変わりません。手続きも調停委員が間に入ってくれるので、多重債務者本人が直接サラ金などと交渉することはありません。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多いようです。
過払いの請求はできません。過払いがある場合には、過払いのサラ金業者の分だけ特定調停を取り下げて自分で訴訟をするか、ゼロ和解(チャラにする事で合意する)で妥協するかしかないでしょう。

![]()

特定調停は、「借金総額が少ない」「債権者が少ない」「自分で動ける時間と余裕がある」「ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難」といった場合に行うことが多い債務整理です。