借金問題の解決方法【任意整理】

債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの種類があります。借金を整理することで「月々の支払いを減らす」「借金そのものを減らす」「借金そのものをなくす」ことを目的としています。どの手続きをにするかは、借金の額、貸金業者、年数、利息、現在の収入や資産などによって変わってきます。あなたがどの手段をとるべきなのか判断するための情報として、それぞれの債務整理について説明しましょう。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停
  • 債務整理その1 任意整理

任意整理は裁判所を介さず弁護士や司法書士の方が債権者と直接交渉をします。和解後、3年〜5年くらいで返済できる金額に減額してもらう方法です。

任意整理は借金を減額してもらう方法です。

取り立てが一切ストップ
これまでの利息を減額し、これからの利息をカット
月々の支払額を支払い可能な額に減額し、3~5年での完済を目指す
月々の支払いは、弁護士・司法書士を通して各債権者に支払う

任意整理のメリット

会社や家族に知られることなく処理することが可能
自己破産手続きの場合、官報(政府が発行している新聞のようなもの)に掲載されますが、任意整理の場合は掲載されることはないので、会社や家族に知られることはありません。
取り立て・催促が一切ストップ
弁護士や司法書士は依頼された時点で債権者に介入通知(受任通知)を送ります。これを受け取った債権者は、債務者に対して催促や取り立てができなくなるのです。
借金の減額や利息のカットで月々の返済が楽になる
減額したり、今後の利息をカットすることができます。これにより、毎月の支払いが返済可能な額に減額され、3〜5年の完済を目指すことができます。これらの和解交渉はすべて弁護士や司法書士などの専門家が行ってくれるので安心です。
過払い金の返還が可能
返済年数にもよりますが、利息制限法による法定金利で借り入れと返済の再計算をすると、元本とその利息は完済されているのに返済を続けてしまっている場合があります。この払い過ぎたお金は、消費者金融から取り戻すことができるのです。
資格制限がない
自己破産の場合、破産手続き開始が決定されてから免責が確定するまで、一定の職業につけなくなります。任意整理ではこのような制限はありません。
裁判所へ出頭しなくてもよい
借金が数件ある場合、一部の借金のみの債務整理が可能
手続きの全てを弁護士・司法書士などの専門家に任せることができる

任意整理のデメリット

借金の減額は利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲内で
借り入れが長ければ長い程、減額や過払いの可能性があります。1~3年位であれば将来の利息のみの減額になるでしょう。
個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される
一定期間は住宅ローンや車のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは一般的に難しくなります。しかし、今後の生活をやり直すためにはローンを組んだりクレジットカードを作ることは好ましくありません。要は借りなければいいのです。
債権者が和解に応じないことがある
任意整理は裁判所を通さずに行う債務整理の方法なので、債権者が和解に応じてくれない場合もあります。しかし、弁護士や司法書士が交渉を行ってくれるので、よほど悪質な場合でなければ、大丈夫でしょう。

任意整理について

全ての借金が任意整理できるわけではありません。任意整理とは借金の額を減らして、返済計画に基づき返済を行うことが目的ですので、不可能な返済計画を立てることはできないのです。原則として借金残高を3年間 (最長でも5年) の分割払いで完済が可能かどうかが一応の目安となります。

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