
このページでは、弁護士・司法書士・無料相談所の業務内容やメリットとデメリットなど、それぞれの違いをわかりやすく説明できたらと思います。
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弁護士には司法書士のような総債権額の制限はありませんので、金額に関係なく任意整理、過払い金請求、自己破産、個人再生、全ての債務整理手続きができます。 | 弁護士によって費用(手付け金・報酬)が違います。 |
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総債権額の制限がありますので、基本的には1社140万円以下の場合のみ、任意整理や過払い金がある場合に簡易裁判所に訴訟を起こしたりすることができます。 また、認定司法書士なら140万円以下の自己破産や個人再生に限っては簡易裁判所に申立ができますが、140万円を超える借金に関する交渉権と訴訟代理権はありません。 |
一般的には弁護士よりも安い場合が多いです。 |
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あくまで相談者の方に対して色々な専門知識やその方の状況に対して無料でアドバイスを行っているため、直接の債務整理の手続きは行っていません。 相談者目線で、弁護士・司法書士と違い専門的な言葉を使わず解りやすく説明してくれます。また、相談者にあった返済プランやどんな弁護士(司法書士)に相談すれば安心できるか親身に答えてくれます。 |
無料で相談にのってくれるところが多いです。 |

自分で債務整理の方法を決めている方は、早急に解決ができますので、直接弁護士や司法書士にお願いしてもよいかと思います。
気をつけて!
※真面目に対応をしている弁護士・司法書士には大変迷惑な話ですが、
・「多額の報酬を求められた」
・「弁護士本人が直接面接をしない」
・「本人の生活再建の視点が全くない」
などの苦情が「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」に寄せられている現状もあります。また、弁護士らによる利息返還ビジネス所得の申告漏れも発覚しています。

債務整理の仕方や知識がまったくわからない方は、弁護士・司法書士にお願いする前に無料の相談所で相談した方がよいかと思います。
・「債務整理の基本的な予備知識」
・「自分の現状を客観的に見直すことができる」
・「どういった債務整理の方法が自分に適しているのか」
・「どのような弁護士に依頼をすれば安心できるのか」
などを一緒になって考えてくれるところが多いです。
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